「退職代行」がニュースで取り上げられる事が多いですが、
自分で退職意思を伝える方向けのコラムです。
退職の手順
- 直属の上司に伝える
- 就業規則に則り退職日を決める
- 退職が受理されたら退職届の提出
- 引継ぎや有給消化を含めたスケジュールを組む
- 退職
「退職願」と「退職届」の違い
退職願と退職届の2つの違いは何でしょうか。
「退職願」は退職の意思を伝えるもの
退職願は、会社に対して退職を願い出る書類です。会社が承諾すれば正式に退職になります。承諾までは撤回も可能ですが、退職願は会社側から却下されることもあります。
退職届、は会社側が受け取った時点で効力が発生し、その時点で撤回も却下も出来ません。明確な意思があれば、退職届を提出することも一つです。
退職の注意点Q&A
Q.退職の慰留に合わないためには
A.自分から退職日を提示する
退職の意思を伝える際には必ず自分から退職日を提示しましょう。
何となく「辞めたいんですけど・・」と言ってしまうと慰留交渉や引継ぎに半年かかる等企業の都合で動かざるを得なくなります。
次の会社が○月〇日に入社と決まっているのでと自分から期限を切り、企業と交渉する事でスムーズに退職を進める事ができます。
Q.退職の慰留にあったときの対応方法
A.退職の意思を伝えた日付がポイント
現職の強い慰留があり、退職届を受け取ってもらえない場合もあります。その場合はメールで上司に退職の意思を伝える事や、内容証明郵便で退職届を送るなどの方法があります。ポイントは「退職の意思を伝えた日付」を明確にすることです。
民法上では申し入れから2週間で退職できるとなっておりますが、一方的な通告で辞めることはトラブルの原因です。就業規則などで1カ月となっている場合は、そちらに合わせる事をお勧めします。可能な限り早いタイミングで申し出ることで、円満退職をする事を意識しましょう。